ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/建築確認を受けなければならない場合について
seabass 2019-09-12 19:32:07
瀧澤先生
いつもお世話になっております。
建築確認を受けなければならない場合についてですが、テキストでは、建築確認が必要になるケースを2つのグループに分けて解説して下さっています。
(1)大規模建築物を建築する場合 (2)都市計画区域、準都市計画区域内での建築行為(テキストP77~P79)です。
(1)は、日本全国すべての区域を対象として都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域での建築行為でも、100㎡超えの特殊建築物や木造以外で200㎡超または2階以上のものについて、建築確認が必要で、
その上で、(2)都市計画区域、準都市計画区域では集団規定が適用されるため、建築行為の規模に関わらず(10㎡以下は例外として)建築確認が必要、という捉え方で大丈夫でしょうか?
そうすると、都市計画区域内、準都市計画区域内では例えば80㎡の大規模特殊建築物を新築、増築、改築、移転、大規模修繕、模様替えの場合は建築確認が必要ということで合っているのでしょうか?
今更なのですが、少し曖昧なままになってしまっておりました。
宜しくお願い致します。 seabass
seabassさん、こんにちは。
結論から言うと、正しく理解できていません。
というか、先日、別の方にも指摘しましたが、建築確認の要否を論ずる際に、なぜ皆さん、建築行為の具体的内容に言及されないのでしょうか。
建築確認の要否は、建築物の規模(ex.大規模木造建築物に該当するかどうか)や建築行為の場所(ex.都市計画区域内かどうか)だけで決まるわけではありません。
建築行為が、新築なのか、増改築・移転なのか、大規模修繕・模様替なのか、用途変更なのかによっても建築確認の要否は異なってきます。
ここは次のように理解して下さい(なお、以下の記述では防火・準防火地域内については考慮していません)。
①大規模建築物(大規模特殊、大規模木造、大規模非木造)に該当する場合
場所のいかんを問わず、新築、増改築・移転(10㎡以内は除く)、大規模修繕・模様替を行う場合は、建築確認必要(大規模特殊については用途変更も確認必要)
②大規模建築物に該当しない場合
都市計画区域・準都市計画区域内で新築、増改築・移転(10㎡以内は除く)を行う場合は、建築確認必要
〉都市計画区域内、準都市計画区域内では例えば80㎡の大規模特殊建築物を新築、増築、改築、移転、大規模修繕、模様替えの場合は建築確認が必要ということで合っているのでしょうか?
正誤の判別ができません。
80㎡の特殊建築物は大規模特殊建築物に該当しませんが、大規模木造建築物または大規模非木造建築物に該当する可能性があります。
もしも大規模木造建築物または大規模非木造建築物に該当するのであれば、新築、増改築・移転(10㎡以内は除く)、大規模修繕・模様替については建築確認が必要となるため、正しいことになります。
しかし、もしも大規模木造建築物にも大規模非木造建築物にも該当しないのであれば、都市計画区域または準都市計画区域内では新築、増改築・移転(10㎡以内は除く)の場合のみ建築確認が必要であるため、大規模修繕・模様替の場合は建築確認は不要です。したがって、間違いとなります。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-09-11 01:13:47
瀧澤先生
丁寧な解説をありがとうございました。
私は、住宅メーカーや指定確認検査機関の者ではありませんが、毎日のように建築確認を目にするような仕事をしております。建築確認の殆どは戸建て住宅の新築のものですが、新築住宅にはすべて建築確認が付いています。ですので建物を建築、増改築等に関しては必ず建築確認が必要なものと思っておりました。ですので講義で最初に床面積が100㎡超の特殊建築物を建築する際に、建築確認が必要になるとの解説を聞いて、少し戸惑いましたそれまでは、規模は無関係に必要だと思いこんでいた為です。その後、(2)で、都市計画区域、準都市計画区域での新築、増築、改築、移転には建築確認が必要との解説で、ある程度の疑問は解消されましたが、完全に誤った知識が固まっていたようです。頭の中の間違って思い込んでいた内容をすべてリセットして、再度講義を受け直すことにします。
反復ドリルの問題の中に、「用途に供する部分の床面積が80㎡の特殊建築物を新築する場合、建築確認を受けなければならない」⇒☓誤り、との問題がありました。これは語呂合わせのおかげ正解できたのですが、このような建築確認が不要な場合について、いざ問題として聞かれると戸惑ってしまうので、しっかりと復習しておきたいです。
この問題についても、最後に解説下さっておりましたように、この80㎡の特殊建築物が、もし大規模木造建築物(面積は80㎡なので、階数3以上または高さ13m以上または軒高9m以上) や 大規模非木造建築物(面積は80㎡なので、2階以上)であれば、建築確認が必要ということでよろしいでしょうか?
宜しくお願い致します。 seabass
seabass 2019-09-11 20:13:52
〉この80㎡の特殊建築物が、もし大規模木造建築物(面積は80㎡なので、階数3以上または高さ13m以上または軒高9m以上) や 大規模非木造建築物(面積は80㎡なので、2階以上)であれば、建築確認が必要ということでよろしいでしょうか?
はい。その通りです・・・と言いたいところですが、大規模木造建築物の高さは13m超、軒の高さも9m超であって「以上」ではありません。
4月、5月なら大目に見て見逃しますが、9月にもなると見逃すわけにはいきません(笑)
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-09-11 23:40:55
瀧澤先生
間違いへのご指摘、ありがとうございました!
「超」の間違いでした。何気に間違えていましたが、本試験だったらアウトでした。
このような凡ミスをしないように落ち着いて考えます。
語呂合わせはすべて暗記しているので、大部分については正解できると思うのですが、自分の場合、改めて考え出すと混乱することが
とても多いので、先生のおっしゃるとおり、何をする際に建築確認が必要なのかについて、更に知識を入れたいと思います。
seabass
seabass 2019-09-12 19:32:07