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宅建業法 [過去問]/手付金等の保全措置について
blueslover 2019-09-11 23:32:38
お世話になります。初めての質問です。2015(平成27)の問40ですが、
「AはBとの間で、建築工事完了前のマンションに係る売買契約(代金3000万円)を締結し、その際に手付金150万円を、建築工事完了後、引き渡し及び所有権の登記までの間に、中間金150万円を受領したが、合計額が10分の1以下であるので、保全措置を講じなかった。」 とあります。
手付金の150万円は、工事完了前で代金の3000万円の5%以下ですから、保全措置の不要は理解出来ます。ところが、中間金の150万円については、工事完了後であり、手付金の150万円と合わせて保全措置を講じるに当たるも、代金の10%つまり300万円であるから、ぎりぎり保全措置を講じる必要はないものと解したのですが、答えは誤りとなっております。理解出来ません。ひょっとして、建築工事が完了しただけでは、完成物件と言えないのでしょうか?私の認識では、建築工事完了=完成物件なのですが。
どうぞご教授願います。
bluesloverさん、こんにちは。
完成物件、未完成物件の区別は、売買契約時を基準として判断します。
したがって、売買契約時に未完成であれば、その後工事が完了しても未完成物件として扱います。
基本テキストP136 欄外の「補足説明*2」をご参照ください。
Aランクレベルの知識ですよ。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:3人
nobori_ryu 2019-09-11 23:32:38
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