ニックネーム | *** 未ログイン ***
法令上の制限/農地法 法改正
okuyama 2017-04-30 23:08:33
いつもお世話になっております。
4ヘクタールを超える農地の転用目的権利移動を都道府県知事が許可する場合、農林水産大臣との協議が必要とあるのですが、4ヘクタールを超える採草放牧地の場合だとどうなるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
okuyamaさん、こんにちは。
採草放牧地の場合は、農水大臣との協議は不要です。
瀧澤
参考になった:0人
nobori_ryu 2017-04-27 21:15:44
PAGE TOP