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宅建業法/低廉な空き家等の売買における特例について
blueslover 2019-09-14 14:33:47
税抜き価格が400万円以下の宅地・建物の売買・交換時における報酬特例についての質問ですが、この特例を説明するのにしばしば200万円の空き家が例にあげてあります。空き家の場合、200万円×0.05×1.08=10万8000円となっており、消費税分が加算された形で表記してあります。では、宅地の場合には、消費税が本来かかりませんので、200万円×0.05=10万円としていいのですよね?それとも、特例では、土地代にも消費税加算して計算するのでしょうか?よろしく回答願います。
bluesloverさん、こんにちは。
土地に消費税がかかるかどうかと、消費税課税事業者の宅建業者が報酬に消費税を上乗せできることは別の問題です。
ご質問の「200万円×0.05×1.08」の×1.08は、報酬への消費税の上乗せであり、土地に消費税を上乗せしているわけではありません。
消費税の扱いに関する基本的な理解に関わる問題です。
もう一度、基本講座を視聴し直すことをお勧めします。
ところで、昨日の手付金等の保全に関するご質問に対する回答は、いかがでしたか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-09-12 19:38:00
そういうことなんですね。土地なのに、なぜ消費税が加算されているのか不思議でなりませんでした。理解できました。また、手付金の保全措置についても、基本的な事項をまだ理解出来ていないことを痛感しました。このサイトとても役に立ちます。ありがとうございました!
blueslover 2019-09-14 14:33:47