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kokokokoさん、こんにちは。

取り消した後は、無効も取消しも同じです。
無効と取消しの違いは、無効は「何もしなくても初めから契約が無効」であるのに対して、取消しは「取り消すまでは契約が一応有効」である点です。

そこから様々な違いが導かれます。
無効は「いつでも」「誰でも」主張できます。
一方、取消しは取消権者(瑕疵ある意思表示をした者、制限行為能力者、及びこれらの者の相続人、代理人)に限って主張でき、かつ、一定期間内(追認できるときから5年または行為(契約)の時から20年)に限って取消しが主張できます。
また、無効な契約を追認しても原則として有効な契約とすることはできませんが、取り消せる契約は追認することで完全に有効な契約とすることもできます。

ただ、宅建試験ではあまり出題されていませんので、「様々な違い」についてはあまり気にしなくて結構です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-13 10:24:48

とてもよく理解できました!
ありがとうございました!!

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kokokoko  2019-09-14 10:47:19



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