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宅建業法 [過去問]/宅建業法
misamukai 2019-09-14 11:59:40
いつもお世話になっております!
まとめての質問になりますが、宜しくお願い致します!
●平成28年度42
2 Aは自ら売主として、土地付き建物の売買契約を締結させた時、37条書面に代金の額を記載しなければならないが、
消費税相当額については記載しなくてもよい。
誤り 消費税相当額も記載する必要がある
→重要事項説明も含めて、記載事項に金銭が関連する場合、消費税相当額を記載する必要があると認識しても正しいでしょうか?(>_<)
宜しくお願い致します!
●平成28年度 35
2 法人である宅建業者Bが、免許権者から業務停止処分を命じられた場合、Bは免許の更新請求をおこなっても、
その業務の停止期間中は免許の更新は行えない。
誤り 行うことができる
→宅建士が事務禁止処分を受けた場合も、
更新の請求は行えるのでしょうか?(>_<)宜しくお願い致します!
●28年度 建築基準法
19-1 特定行政庁が許可した場合、第一種低層住居地域内においても、飲食店を建築することができる。
正しい
→特定行政庁が許可すれば、どの用途をもっても、
建築等を行えるようになるのでしょうか?(>_<)
自分なりにまとめて考えましたが、誤っている表現がありましたら、指摘してください!
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉重要事項説明も含めて、記載事項に金銭が関連する場合、消費税相当額を記載する必要があると認識しても正しいでしょうか?
基本的はそのように考えて構いません。
ただし、重要事項説明では、そもそも37条書面のように代金、交換差金、借賃自体の額を説明する必要がないので、代金、交換差金、借賃にかかる消費税も説明する必要がありません。
また、代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭に掛かる消費税については、重要事項として説明することが義務付けられていません。
ただし、「その他の業務に対する規制」で登場する「重要な事実の不告知等の禁止」の「重要な事実」には該当するので、告知は必要となります。
このように、扱いが微妙なため、試験問題としては出題しづらいため、おそらく試験で出題されることはないでしょう。
〉宅建士が事務禁止処分を受けた場合も、更新の請求は行えるのでしょうか?
何の更新ですか?
登録は、消除されない限り一生有効なので更新の問題はありません。
一方、宅建士証については更新手続きが必要となりますが、事務の禁止期間中の更新手続きを禁止する明確な規定はありません。
したがって、法定講習の受講はできます。しかし、事務の禁止期間中は宅建士証を登録先の都道府県知事に提出していなければならないため、宅建士証の交付は受けられないという処理になるのではないかと思われます。
いずれにせよ、これも試験問題としては出題しにくい感じですね。
〉特定行政庁が許可すれば、どの用途をもっても、建築等を行えるようになるのでしょうか?
その通りです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-14 10:20:55