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tommy67さん、こんにちは。

〉婚姻者や宅建業者、法人の役員以外の場合で、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者が成年専任の宅建士になることはできますか?

なることはできません。
実年齢が20歳未満の者が成年・専任の宅建士となることができるのは、婚姻している場合か、宅建業者であるとき、または法人である宅建業者の役員であるときに限られます。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-04-29 13:08:11

早速のご回答ありがとうございました。

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tommy67  2017-04-29 14:12:33



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