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宅建業法 [過去問]/過去問
misamukai 2019-09-15 20:16:46
まとめての質問になり、申し訳ございません。
宜しくお願い致します。
●平成29年度の問39
ウ 保証協会の社員であるBは、保証協会の社員の地位を失った場合は、
その地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を信託しなければならない。
解説 正しい
保証協会の社員であるBがその地位を失った場合、
『その後も宅建業を営むなら』という条件がなくても正しい記述と判断できるのでしょうか?(>_<)
宜しくお願い致します。
●平成29年度の問35
3 宅建業者は、その業務に関する帳簿に報酬額を記載することが業務付けられており、違反した場合には指示処分を受けることがある。
正しい
事務所ごとに報酬額を記載することと、帳簿の記載する事項(面積、主たる事務所の所在地、日付等)
を全く別のものとしてとらえていたのですが、
事務所ごとに報酬額を記載するのは、事務所ごとに置かれる帳簿であるということでしょうか?(>_<)
宜しくお願い致します。
●平成29年度の問19
3 幅員4m以上であり、都市計画区域若しくは、準都市計画区域の指定、若しくは変更又は条例の制定若しくは改正により法第3章の規定が適用されるに至った際、現に存ずる道は、特定行政庁の指定がない限り、法律上の道路にならない。
誤り
二項道路は、適用されるに至った際、現に存ずる4m未満の道で、
特定行政庁が指定したものですが、
同じ条件でも、4m以上の道であれば、特定行政庁が指定したものでなくとも、
法律上の道路として扱われることがある。
ぐらいのイメージで正しいでしょうか?(>_<)
宜しくお願い致します。
●平成29年度の問10
2 質権は、10年を超える存続期間を定めた場合でも、その期間は10年となるのに対し、
抵当権は、存続期間に関する制限はない。
正しい
質権は10年を超える存続期間を定めることができない、
抵当権は、10年を超える存続期間を定めることができるということでしょうか?
抵当権は、まず存続期間を定めることができるのでしょうか?(>_<)宜しくお願い申し上げます!
●平成29年度の問7
請負契約の目的物に瑕疵がある場合、注文者は請負人から瑕疵の修補に代わる損害の賠償を受けていなくても、特段の事情がない限り、報酬全額を支払わなければいけない。
誤り
解説 請負人の損害の修補に代わる賠償と、報酬を支払う義務は同時履行である
請負の目的物に瑕疵がある状況で、注文者が修補に代わる賠償ができる場合でも、
注文者は、報酬全額を支払わなければいけないのでしょうか?(>_<)宜しくお願い申し上げます!
misamukaiさん、こんにちは。
〉まとめての質問になり、申し訳ございません。
できればこういう質問の仕方は避けてください。
質問広場は、皆さんからのご質問とそれに対する回答を受験生全員の共有財産とするために、あえて掲示板形式をとっています。
そのため、ご質問のタイトル等から、他の受験生が検索できるようにしておきたいのですが、このような形で質問されると、他の受験生が検索することが難しくなります。
私も何度も同じような質問に回答しなければならなくなります。
そういったことも考えてご質問いただけると幸いです。
〉保証協会の社員であるBがその地位を失った場合、
〉『その後も宅建業を営むなら』という条件がなくても正しい記述と判断できるのでしょうか?
社員の地位を失ってから1週間経過した時点で宅建業者を廃業できていれば、営業保証金を供託する必要はありません。
しかし、廃業する予定であっても、社員の地位を失ってから1週間経過した時点で宅建業者であるのならば、営業保証金を供託しなければなりません。
〉事務所ごとに報酬額を記載するのは、事務所ごとに置かれる帳簿であるということでしょうか?
その通りです。他に帳簿はありませんよ。
〉4m以上の道であれば、特定行政庁が指定したものでなくとも、
〉法律上の道路として扱われることがある。
〉ぐらいのイメージで正しいでしょうか?
幅員4m以上で一定の条件を満たすものは、特定行政庁の指定がなくとも道路です。
基本テキストVol.2 P48の「1道路の意味」にそのまま記載されています。
基本テキストはお持ちなんですよね?
ご確認ください。
〉抵当権は、10年を超える存続期間を定めることができるということでしょうか?
〉抵当権は、まず存続期間を定めることができるのでしょうか?
文字通り、民法には抵当権の存続期間を制限する規定はありません。
したがって、存続期間を定めてはいけないとも規定されていなければ、10年を超える存続期間を定めてはいけないとも規定されていません。
普通は存続期間を定めないため、抵当権の存続期間についてはめぼしい判例もなく、そうとしかお答えのしようがありません。
〉請負の目的物に瑕疵がある状況で、注文者が修補に代わる賠償ができる場合でも、
〉注文者は、報酬全額を支払わなければいけないのでしょうか?
選択肢の意味を取り違えているのではありませんか?
報酬を「全額」払う必要があるのかどうかが問われているのではなく、「損害の賠償を受けていなくても」報酬を払う必要があるのかどうかが問われているのです。
「請負人の損害の修補に代わる賠償と、報酬を支払う義務は同時履行」である以上、損害の賠償を受けていないのであれば注文者は報酬を支払う必要がありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-15 19:34:50