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kokokokoさん、こんにちは。

〉換地の指定があったあとに従前の宅地の所有者は仮換地に抵当権を設定することは出来ますか??

揚げ足をとる様で申し訳ありませんが、これは「仮」が抜けているんでしょうか?
「仮換地の指定」ということであれば、仮換地に抵当権を設定することはできません。
仮換地の指定があっても、従前の宅地の所有者は仮換地の所有権を取得するわけではないからです。

したがって、仮換地の指定後も、従前の宅地の所有者は従前の宅地に抵当権を設定することになります。
基本テキストVol.2 P113欄外の「補足説明*3」をご参照ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-16 19:29:36

解説ありがとうございます。
おっしゃる通り『仮』がぬけており、失礼いたしました。

それでは、換地前に設定された抵当権は換地上にうつり、換地後に設定をする抵当権は従前の宅地に設定されるという考えでよろしいでしょうか??

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kokokoko  2019-09-24 04:04:04

〉換地前に設定された抵当権は換地上にうつり、換地後に設定をする抵当権は従前の宅地に設定されるという考えでよろしいでしょうか??

換地処分前に従前の宅地に設定された抵当権は、換地処分によって換地に移転します。

しかし、換地処分後に従前の宅地に抵当権を設定することはできません。
換地処分によって、従前の宅地の所有者の従前の宅地に対する所有権は失われ、換地に移転していますから。
したがって、換地処分後は換地に抵当権を設定します。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-24 08:21:51



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