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法令上の制限 [過去問]/中間検査
misamukai 2019-09-20 10:50:21
おはようございます!
いつもお世話になっております!
過去問で何度か中間検査を受ける場合があるか?という設問があったのですが、受ける必要のある場合はどのような場合でしょうか?(>人<;)
宜しくお願い致します!
misamukaiさん、こんにちは。
〉過去問で何度か中間検査を受ける場合があるか?という設問があったのですが
とのことですが、中間検査については一度しか出題されたことはありません。
2010年問18の選択肢4だけです。
また、この問題は選択肢4が正解肢となっていますが、他の3肢が基本的な知識で正誤の判断ができるものであるため、消去法で4を選べる造りになっています。
したがって、中間検査を受ける必要があるかどうかを判断できなければ正解肢に到達できない問題は、宅建試験では過去一度も出題されていないこととなります。
そのため、中間検査が必要となる「特定工程」については、タキザワ宅建予備校としては知る必要のない知識と位置付けています。
〉受ける必要のある場合はどのような場合でしょうか?
①階数が三以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
→政令で定める工程とは、二階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程を指す
これが2010年問18で出題されたものです。
②特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向又は工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間又は建築物の構造、用途若しくは規模を限つて指定する工程
したがって、特定行政庁ごとに(≒自治体ごとに)中間検査が必要となる特定工程が異なることになります。
たとえば、
→大阪府吹田市が指定する特定工程 https://www.city.suita.osaka.jp/var/rev0/0142/4402/117329154329.pdf
→兵庫県が指定する特定工程 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks29/documents/tyukanchirashi2018.pdf
覚えておきたいのであれば、①で十分でしょう。
ただ、上記の通り、覚える必要のない項目です。
手厳しい言い方ですが、misamukaiさんの場合、もっと他にやるべきことがあると思います。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-18 22:42:28