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宅建業法 [過去問]/免許欠格者について
kokokoko 2019-09-21 10:44:13
免許を受けようとする法人で定める使用人が、覚醒剤の罪で懲役刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過していない場合、当該使用人が取締役に就任していなければ当該法人は免許を受けることができる
との問に関してですが、役員を退任していた場合は免許を受けられるのではないでしょうか??
別の過去問で
H社の取締役Iが暴力団員による不等な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員に該当することが判明し、H社は免許を取り消された。その後、Iは退任したが、取り消しの日から5年経過しなければH社は免許を受けることができない
こちらは退任していれば免許を受けられるのですよね??
違いはなんでしょうか??
よろしくお願いいたします。
kokokokoさん、こんにちは。
覚醒剤の事案は、取締役に就任していないというだけであって使用人を退任しているわけではありません。
「当該使用人が取締役に就任していなければ」という一節から、使用人を退任していないことがはっきりと読み取れます。
それがもう一つの問題との違いです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-21 09:39:16
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