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kokokokoさん、こんにちは。

覚醒剤の事案は、取締役に就任していないというだけであって使用人を退任しているわけではありません。
「当該使用人が取締役に就任していなければ」という一節から、使用人を退任していないことがはっきりと読み取れます。

それがもう一つの問題との違いです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-21 09:39:16

いつもありがとうございます。
文章をきちんと読み込むことが必要だと改めて感じました。

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kokokoko  2019-09-21 10:44:13



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