ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kokokokoさん、こんにちは。

当事者の合意があれば、もちろん契約は終了です。

借地契約に限らず、当事者の合意があれば、通常、契約は終了です(合意解除)。
誰とどのような契約を結んでも自由なのが民法の原則です(基本テキストVol.1 P7)。
したがって、契約当事者で契約を打ち切る契約を結ぶことも自由にできるのです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2019-09-22 08:00:08

ありがとうございました!
あやふやな部分が多くスッキリしました。

投稿内容を修正

kokokoko  2019-09-22 08:05:03



PAGE TOP