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権利関係 [過去問]/借地権について
kokokoko 2019-09-22 08:05:03
いつもご丁寧な解説ありがとうございます。
平成26年の過去問なのですが、
期間を定めない契約をしたあとに賃貸人が甲土地を使用する事情が生じた場合において、建物の所有目的として賃貸する場合では賃貸人が解約の申し入れをしても合意がなければ契約は終了しない
との問に関して
期間の定めがない場合、借地権の存続期間は30年になりますよね?その間でも賃貸人が解約の申し入れをし、合意があれば契約を終了することが出来るのでしょうか??
よろしくお願いいたします。
kokokokoさん、こんにちは。
当事者の合意があれば、もちろん契約は終了です。
借地契約に限らず、当事者の合意があれば、通常、契約は終了です(合意解除)。
誰とどのような契約を結んでも自由なのが民法の原則です(基本テキストVol.1 P7)。
したがって、契約当事者で契約を打ち切る契約を結ぶことも自由にできるのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-22 08:00:08
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