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宅建業法/案内書の届け出について
ryosei@1970 2019-09-23 11:01:18
先生こんにちは
ちょっとした質問です。
案内所の標識に対する掲示について:複数の宅建業者で展示会を開催する際は、各宅建業者が各々で標識を掲示することになっていますが、同一の案内所・展示会場で複数の宅建業者が業務を行う(契約行為あり)際の届け出も、各々が行うという認識でよろしいでしょうか。
案内所の届け出=案内所を設置したもの。
宜しくお願い致します。
ryosei@1970さん、こんにちは。
〉同一の案内所・展示会場で複数の宅建業者が業務を行う(契約行為あり)際の届け出も、各々が行うという認識でよろしいでしょうか。
はい。その通りです。
標識の掲示と届出は各宅建業者がそれぞれ行う必要があります。
なお、宅建士の設置についても各宅建業者がそれぞれ必要ですが、「同一の物件について、売主である宅建業者及び媒介又は代理を行う宅建業者が同一の場所において業務を行う」という条件を満たせば、例外的にいずれかの宅建業者が1人の宅建士を設置すればOKです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-23 10:52:00
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