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ryosei@1970さん、こんにちは。

〉同一の案内所・展示会場で複数の宅建業者が業務を行う(契約行為あり)際の届け出も、各々が行うという認識でよろしいでしょうか。

はい。その通りです。
標識の掲示と届出は各宅建業者がそれぞれ行う必要があります。

なお、宅建士の設置についても各宅建業者がそれぞれ必要ですが、「同一の物件について、売主である宅建業者及び媒介又は代理を行う宅建業者が同一の場所において業務を行う」という条件を満たせば、例外的にいずれかの宅建業者が1人の宅建士を設置すればOKです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-23 10:52:00

ありがとうございました。

すっきりです。

宅建士設置に関しては、過去問がありましたが、振り返りができました。

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ryosei@1970  2019-09-23 11:01:18



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