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bluesloverさん、こんにちは。

〉私の見解では、”甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、”も誤りの箇所だと思うのですが、いかがでしょうか?

誤りだとは断言できません。

たしかにBが甲土地上に建物を建ててしまっている、といった条件が明記されているのであれば、現状有姿の状態で返還しても原状回復義務を果たしていないと言えるでしょう。
しかし、Bが甲土地を引渡時の状態のままで使用していたのであれば、現状有姿の状態で返還したとしても原状回復義務を果たしたことになります。

問題文には「貸駐車場として」使っていたことが明記されていますが、どの程度土地に手を加えたのかは不明です。
したがって、現状有姿の状態で返還したからといって誤りだと断定することはできません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-24 08:16:32

そうですね。仰る通りです。どうしても、貸駐車場が一般のコインパーキングのようなものを勝手にイメージしておりましたので、そのような見解を抱いておりました。
ありがとうございました。

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blueslover  2019-09-24 23:34:07



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