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権利関係 [過去問]/債務不履行
blueslover 2019-09-24 23:34:07
こんばんは、お世話になっております。さて、質問したいのは、過去問の解説にて、指摘している点がそれもあるけど、これもあるのではないかと思ったものです。
私の認識違いなのかなと思ったものですから、瀧澤先生のご見解を伺いたく質問いたしました。
2009年(平成21年)問8-2ですが、
「Bは、甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、かつ、移転登記を抹消すれば、引き渡しを受けていた間に甲土地を貸駐車場として収益を上げていたときでも、Aに対してその利益を償還すべき義務はない。」
答え:誤り
「債務不履行」に関する出題で、債務不履行による契約解除においては、当事者双方は現状回復義務を負うと理解しておりますが、私が使用しております、過去問題集の解説では、”Aに対してその利益を償還すべき義務はない”にだけ焦点が当てられて解説してあったのですが、前半の”甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、”には焦点が当てられておりませんでした。
”現状有姿”とは、現状のまま、今ある姿ということですよね?また、”現状回復義務”とは、元の状態、引き渡される前の状態に戻すということですよね?次の設問3,4が、”原状回復”といっているのに対し、この設問だけが”現状有姿の状態で”といっています。
私の見解では、”甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、”も誤りの箇所だと思うのですが、いかがでしょうか?
あるいは、文章全体の解釈が間違っているのでしょうか?色々と考えてしまいました。
つまらない質問ですみませんが、回答お願いします。
bluesloverさん、こんにちは。
〉私の見解では、”甲土地を現状有姿の状態でAに返還し、”も誤りの箇所だと思うのですが、いかがでしょうか?
誤りだとは断言できません。
たしかにBが甲土地上に建物を建ててしまっている、といった条件が明記されているのであれば、現状有姿の状態で返還しても原状回復義務を果たしていないと言えるでしょう。
しかし、Bが甲土地を引渡時の状態のままで使用していたのであれば、現状有姿の状態で返還したとしても原状回復義務を果たしたことになります。
問題文には「貸駐車場として」使っていたことが明記されていますが、どの程度土地に手を加えたのかは不明です。
したがって、現状有姿の状態で返還したからといって誤りだと断定することはできません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-24 08:16:32
そうですね。仰る通りです。どうしても、貸駐車場が一般のコインパーキングのようなものを勝手にイメージしておりましたので、そのような見解を抱いておりました。
ありがとうございました。
blueslover 2019-09-24 23:34:07