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ichibugin00さん、こんにちは。

〉成年者と同一の能力を有しているのであれば役員でなくても専任の宅建士になれるのではないのでしょうか?

残念ながら、そういうわけではありません。
「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」というのは、「未成年者でありながら、法定代理人から許可された営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するとみなされる者」に過ぎないのであって、あくまでも、位置付けは「未成年者」です(基本テキストVol.1(権利関係)のP25の「先取り」にも説明があるので、ご参照ください)。

したがって、原則として「成年」専任の宅建士となることはできません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-02 00:19:34



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