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宅建業法 [過去問]/事務所に対する規制の問題について
ichibugin00 2017-05-02 00:19:34
お世話になっております。
肢別過去問題集の宅建業法P28、2問目について質問です。
答えは単純で意味も理解しているつもりですが・・。
「宅地建物取引業に係る営業に関し、成年者と同一の能力を有する
20歳未満の者(婚姻してない)である宅建士Eは、Aの役員であるときを除き
専任宅建士となることができない」
→正解は○
回答として、未成年者は原則専任宅建士になれない。例外は宅建業者の役員であるや
自分が宅建業者の場合は専任の宅建士としてみなされる。
今回の場合はAの役員であることを除き、専任の宅建士になることはできない。
となっていますが、問題文で
「成年者と同一の能力を有する 20歳未満の者(婚姻してない)である宅建士E」
となっています」。
成年者と同一の能力を有しているのであれば役員でなくても専任の宅建士になれるのではないのでしょうか?
成年者と同一の能力を有していても、役員でなければ20歳未満は専任の宅建士になれない?
自分はこの問題を、役員じゃなくても成年者と同一の能力を有するから20歳未満でも
専任の宅建士になれると思い×で考えました。
お手数お掛けしますがご回答をお願い致します。
ichibugin00さん、こんにちは。
〉成年者と同一の能力を有しているのであれば役員でなくても専任の宅建士になれるのではないのでしょうか?
残念ながら、そういうわけではありません。
「成年者と同一の行為能力を有する未成年者」というのは、「未成年者でありながら、法定代理人から許可された営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するとみなされる者」に過ぎないのであって、あくまでも、位置付けは「未成年者」です(基本テキストVol.1(権利関係)のP25の「先取り」にも説明があるので、ご参照ください)。
したがって、原則として「成年」専任の宅建士となることはできません。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-02 00:19:34