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19930610mfさん、こんにちは。

〉唯一の専任の宅建取引士が退職した場合は変更の届出はいらないのでしょうか?

結論から言うと不要です。
新たな宅建士を仮にCとすると、この場合、専任宅建士がBからCに変わったと届け出れば足ります。

本問の「設置後30日以内にその旨を甲県知事に届け出」もそれを意味すると理解して下さい。
Bの退任とCの就任を別々に届け出る必要はないのです。

参考に、変更の届出書の記載例(大阪府のHPで公開されているもの)のURLを掲載しておきます。
実物を見ると、一発で理解できると思いますよ。
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/2484/00000000/hennkoukinyuuhouhou.pdf

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-25 08:01:41

回答ありがとうございます。

宅地建物取引業者C社(甲県知事免許)の主たる事務所の専任の宅地建物取引士Dが死亡した場合、当該事務所に従事する者17名に対し、専任の宅地建物取引士4名が設置されていれば、C社が甲県知事に届出をする事項はない。

この問題の場合だと単純に死亡した事だけを届出すれば良いのですか?

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19930610mf  2019-09-25 10:55:51

Dが死亡したことを届け出るというか、Dが専任の宅建士ではなくなったことを届け出ることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-25 21:31:13



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