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宅建業法 [過去問]/H18問33
galon 2019-09-26 19:14:36
平成18年問33についての質問です。
台所・浴室・便所の設備は建物の貸借の場合説明しなければならないというのがこの問題の正解なのですが、
この件について調べてみると台所、浴室、便所は建物の売買では説明が必要ないと知りました。
日常生活で必要と思われる設備がなぜ売買では説明不要なのでしょうか?よくわかりません。
ご回答よろしくお願いいたします
galonさん、こんにちは。
一言で言うと、説明する必要性に乏しいからでしょう。
そもそも重要事項の説明は、十分な説明をしないまま契約の締結に至ると後々トラブルになる可能性の高いものを契約前に宅建業者に説明させることで、契約するか否かの判断材料を提供するとともに、後のトラブルを防止するための制度です。
この点、建物の貸借の場合、台所、浴室、便所が完備だと思っていたのに、いざ居住してみたら台所やトイレが共同だったとか、風呂が付いていなかったといったトラブルが起こることが想定されます。そのため、台所、浴室、便所の整備の状況を宅建業者に説明させる必要があります。
しかし、建物(戸建住宅やマンション等の共同住宅を想定してください)の売買で、台所、浴室、便所が付いていなかったといったトラブルを聞いたことありますか?
そういうケースがゼロだとは言いませんが、少なくともわが国では、売買される住宅には、通常、台所、浴室、便所は完備されており、そのようなトラブルが頻発するような状況にありません。
もしも、台所、浴室、便所が完備されていない住宅がたくさん出回ってトラブルが頻発するようにでもなれば、説明を義務づける必要も出てくるでしょうが、現在はそういう状況ではありません。
そうである以上、台所、浴室、便所の整備の状況を宅建業者に説明させる必要性が乏しいのです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-25 21:51:38