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法令上の制限/宅地造成等規制法
okuyama 2017-05-05 13:34:13
いつもお世話になっております。
届出制の所で宅地以外の土地を宅地に転用したものは14日以内に届け出なければならないとあるのですが、
宅地以外の土地が農地で4条または5条の許可を得ていても届出が必要なのでしょうか?
それと、宅地造成工事規制区域内の土地を造成宅地防災区域に指定する事は出来ないと有るのですが、逆に造成宅地防災区域内の土地を宅地造成工事規制区域に指定する事も出来ないという事でしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉宅地以外の土地が農地で4条または5条の許可を得ていても届出が必要なのでしょうか?
もちろんです。農地法の許可制と宅造法の許可制では、目的が全く異なるので、農地法の許可を得ている場合に宅造法の許可不要とする理屈が成り立ちません。
〉造成宅地防災区域内の土地を宅地造成工事規制区域に指定する事も出来ないという事でしょうか?
宅造法に、造成宅地防災区域内の土地を宅地造成工事規制区域に指定してはならないとする規定はありません。
ただ、そのようなことは、通常、起こりえないはずです。
どのような土地が造成宅地防災区域に指定されるのか、どのような土地が宅地造成工事規制区域に指定されるのかを見比べてみるとわかると思いますよ。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-04 20:51:47
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