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宅建業法 [過去問]/知事が他県の知事に通知
darumaya7878 2019-09-28 07:58:40
宅地建物業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記術のうち
宅建取引業法の規定によれば 誤ってるものはどれか とゆう問題で選択肢4
が こんな問題でして
乙県知事は、Aが乙県内における業務中に宅地建物取引業法の規定に違反したため
Aに対して指示処分をしたときは、遅滞なく、その旨を甲知事に通知しなければならない
とゆう問題を 他社の問題集で みかけたのですが こないだ配送されてきた直前予想講座のテキスト
&DVD解説を聴く感じでは このような感じの問題では誤りで通知しなくていい となっていましたが
84ページ 肢別 6問の問題
ところが上記の問題では マルで通知するになっています。
他県の知事が通知をする しないの違いが いまいちわかりません ご教授お願い出来たらと
思います よろしくお願いします。
darumaya7878さん、こんにちは。
結論から言うと、処分の前と後の違いです。
処分前に免許権者(甲県知事)に通知する必要はありません。
業務地を管轄する知事(乙県知事)が自ら指示処分なり業務停止処分を行うことができるので、いちいち免許権者に通知する必要性がないのです。
一方、指示処分または業務停止処分後には、免許権者に通知する必要があります。
免許権者の手元にある宅地建物取引業者名簿に、当該宅建業者について指示処分または業務停止処分があった旨を登載する必要があるからです。
処分後の通知については、基本テキストvol.3 P192に記載があるのでご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-27 18:26:10