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darumaya7878さん、こんにちは。

結論から言うと、処分の前と後の違いです。

処分前に免許権者(甲県知事)に通知する必要はありません。
業務地を管轄する知事(乙県知事)が自ら指示処分なり業務停止処分を行うことができるので、いちいち免許権者に通知する必要性がないのです。

一方、指示処分または業務停止処分後には、免許権者に通知する必要があります。
免許権者の手元にある宅地建物取引業者名簿に、当該宅建業者について指示処分または業務停止処分があった旨を登載する必要があるからです。

処分後の通知については、基本テキストvol.3 P192に記載があるのでご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-27 18:26:10

よくわかりました。ありがとうございます

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darumaya7878 2019-09-28 07:58:40



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