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misamukaiさん、こんにちは。

〉準都市計画区域では、高度地区を定めることができますが、高さの最低限度は定めることができない

その通りです。
ただ、宅建試験の合否に影響を与えない些末な知識です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-09-29 00:38:32

わかりました!ありがとうございます!

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misamukai  2019-09-29 02:07:10



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