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法令上の制限/確認です
tonny 2019-09-30 01:07:36
基本テキスト法令上の制限P68日影規制が適用される区域についてです。
語呂合わせでは、第1種・第2種低層住居専用ならびに田園住居は入っておりません。けれども
次ページ語呂合わせでは適用となっております。
P68語呂合わせは間違いではないでしょうか。
tonnyさん、こんにちは。
P68のゴロ合わせの「住みたい」は住居系の用途地域全てという意味です。
1種低層も2種低層も田園住居地域も住居系の用途地域ですから、ちゃんと適用区域に含まれています。
今一度ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-09-30 01:08:06
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