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法令上の制限/田園住居地域内での制限
hayato_ 2019-10-04 12:41:41
はじめまして、お世話になります。
もう少し早くこちらのサイトに出会いたかったと後悔しております。
早速ですが、私の参考書と、他参考書等で矛盾というか合致しない点が気になっております。
一つ目が、「田園住居地域では、農業用の建物、農業の生産資材の貯蔵のための建物を自由に建ててよい」というテキストがあります。
対して、「田園住居地域内の農地では、建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更・土石等の物件の堆積をしようとするときは、市町村長の許可が必要。例外として、通常の管理行為・非常災害の応急措置・都市計画事業は許可不要とあります。」とあります。
上にあるように「建物を自由に建ててよい」という一文と「市町村長の許可が必要」という部分に頭を悩ませております。下が原則であり、上はその例外?というような意味なのでしょうか。
ご回答の方よろしくお願いします!
はじめまして。この掲示板はタキ予備のテキストで勉強している方が質問するところなのでないかな?と思います。
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aikaorin1104 2019-10-02 21:50:17
hayato_さん、こんにちは。
〉「田園住居地域では、農業用の建物、農業の生産資材の貯蔵のための建物を自由に建ててよい」
これは建築基準法の用途規制のお話しです。
一方、
〉「田園住居地域内の農地では、建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更・土石等の物件の堆積をしようとするときは、市町村長の許可が必要。例外として、通常の管理行為・非常災害の応急措置・都市計画事業は許可不要
こちらは、都市計画法の田園住居地域内における建築等の制限のお話しです。
ただ、両者がそれぞれ何なのか、どう違うのかをここで一から説明するのは、とんでもなく手間ひまがが掛かります。
なので申し訳ありませんが、まずは無料で公開している講義を視聴して、それから改めてご質問いただけませんか?
後者は法令上の制限第2回の7番目の講義
https://takken-school.net/lecture/content/part/horei/02_07
前者は法令上の制限第2回目の14番目の講義です。
https://takken-school.net/lecture/content/part/horei/02_14
ただ、上記の2講義分だけかいつまんで見るよりも、法令上の制限第1回の最初からご覧いただいた方が、理解は早いかもしれません。
あと、大きなお世話かもしれませんが、本試験が迫っているこの時期に2冊のテキストを読み比べて悩んでいる場合ではないと思いますよ。
市販されているテキストなのであれば、どれもそんなに大差ないので、どちらか1冊と心中する覚悟で学習するべきです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-10-03 00:47:35