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権利関係 [過去問]/契約は契約なのですね?
blueslover 2019-10-03 13:18:17
こんばんは。いつもお世話になっております。
今日、質問しようと思いましたのは(変な質問なのかもしれません)、「借地借家法」についてなんですが、「借地借家法」は、「民法」に比べ、より手厚く借主の権利の保護を重視するものと受け止めているところですが、過去問の中で、「借地上の建物の滅失と借地権」に関する出題において、当初の契約期間中、あるいは更新後において、滅失後の借地権設定者の承諾がある、ない場合の、借地権の扱いについて問われることがありますね。そこで、2009年(平成21年)の問11なんですが、答えとしては、4で正解だったのですが、最初3も、ん?これが答えかなと思ったくらいです。
それが、これです。
3「借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃借権の解約の申し入れをすることができる。」の正誤を問う出題です。
解説によりますと、当初の契約期間中の滅失の場合には、借地権者は地上権の放棄又は土地の賃借権の解約の申し入れをすることができない。契約更新後には、認められている。ということでした。
ここで、ふと思ったのが、当初の契約を締結して程なく建物が滅失してしまった場合、再築する資金的余裕が無い状態になっていても解約できないんだ!ということです。じゃ、30年間再築ができない場合には、ただ借地料だけずっと払い続けていかなきゃならないのか?それは、借地権者にとっては気の毒だなと思ったからです。契約は契約だから、再築できようとできまいと、契約だけがずっと重くのしかかっている感じを受けました。ここは、貸主(借地権設定者)に配慮した扱いなんだなという印象です。しかし、更新後だったら、放棄しても、解約してもいいよということですが、法律ってこんなものなのかと改めて納得した次第です。
そのような考え方(認識)で、というよりあまり深く考えないで、粛々と解いていけばいいのでしょうか?変な先入観を持って見てしまうと、間違ってしまいそうで怖いです。
bluesloverさん、こんにちは。
〉30年間再築ができない場合には、ただ借地料だけずっと払い続けていかなきゃならないのか?それは、借地権者にとっては気の毒だなと思ったからです。
たしかに、借地権者は気の毒です。
しかし、それは借地権者の方がついてなかったね、持ってなかったね、ということであり、そこに法が介入して借地権者を救済するかどうかは全く別の問題でしょう。
というのは、借地権者が滅失した建物について火災保険や地震保険を掛けておけば、再築費用くらい工面できたでしょうし、どうしても再築ができないのであれば、地主に泣きついて借地契約を合意解除してもらうことも不可能ではないからです。
これはbluesloverさんに限らず、みなさん、誤解されがちなのですが、法律は世の中のあらゆる問題を事前に予測し、先回りして作られるものではありません。
わが国は自由主義国家であり、自由競争を旨とする資本主義社会です。
こういった社会体制では、社会経済活動を個々の国民の自由に任せ、どうしても法で規制しないと解決できないような重大な問題が頻発し、国民からも是正して欲しいとの声が多数寄せられたときのみ、事後的に国家が法をもって介入します。
その点、「借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合」については、上記の通り、保険制度もあるので、今のところ、法で介入する必要があるほどの問題にはなっていないということでしょう。将来的に、このような問題がクローズアップされ、借地借家法が改正される可能性がないとは言えませんけどね。
bluesloverさんは、法律があらゆる問題に先回りして規制を掛けるような、法でがんじがらめに縛られた社会がお好みですか?
私は、欠点もありますが、現在の社会体制は悪くないと思っているので、ご質問の点についても特に問題はないという考えです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-03 01:11:51