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bluesloverさん、こんにちは。

〉30年間再築ができない場合には、ただ借地料だけずっと払い続けていかなきゃならないのか?それは、借地権者にとっては気の毒だなと思ったからです。

たしかに、借地権者は気の毒です。
しかし、それは借地権者の方がついてなかったね、持ってなかったね、ということであり、そこに法が介入して借地権者を救済するかどうかは全く別の問題でしょう。
というのは、借地権者が滅失した建物について火災保険や地震保険を掛けておけば、再築費用くらい工面できたでしょうし、どうしても再築ができないのであれば、地主に泣きついて借地契約を合意解除してもらうことも不可能ではないからです。

これはbluesloverさんに限らず、みなさん、誤解されがちなのですが、法律は世の中のあらゆる問題を事前に予測し、先回りして作られるものではありません。
わが国は自由主義国家であり、自由競争を旨とする資本主義社会です。
こういった社会体制では、社会経済活動を個々の国民の自由に任せ、どうしても法で規制しないと解決できないような重大な問題が頻発し、国民からも是正して欲しいとの声が多数寄せられたときのみ、事後的に国家が法をもって介入します。
その点、「借地権の当初の存続期間中に借地上の建物の滅失があった場合」については、上記の通り、保険制度もあるので、今のところ、法で介入する必要があるほどの問題にはなっていないということでしょう。将来的に、このような問題がクローズアップされ、借地借家法が改正される可能性がないとは言えませんけどね。

bluesloverさんは、法律があらゆる問題に先回りして規制を掛けるような、法でがんじがらめに縛られた社会がお好みですか?
私は、欠点もありますが、現在の社会体制は悪くないと思っているので、ご質問の点についても特に問題はないという考えです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-03 01:11:51

こんにちは。本当にご丁寧な解説ありがとうございます。解説を読み、すっきりしました。ありがとうございました。

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blueslover  2019-10-03 13:18:17



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