ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

kbeebieさん、こんにちは。

〉賃料を支払う=所有の意思がないということではないのでしょうか?

賃借権の取得時効に際しては、所有の意思は不要です。
所有の意思が必要なのは所有権の取得時効に際してであり、賃借権の取得時効の場合は賃借の意思が必要となります。

この点、賃料を支払っているのであれば、賃借の意思は明らかですね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:1

nobori_ryu 2019-10-05 04:10:24

さっそくの回答ありがとうございます!

そうすると、賃借権の場合は「不動産を使用収益するという意思」が大切になってくるのでしょうか…。
賃料を何十年も払い土地や家を借り続けている人と、20年以上一定の事項を満たすことで時効取得できる人の違いをわかりやすく教えてください。

まだ理解が浅いため、的外れな質問となっていたらすみません…。

投稿内容を修正

参考になった:0

kbeebie 2019-10-05 11:52:56

所有権の取得時効が成立する場面の典型例が、基本テキストVol.1 P50の一番下の図の事例です。
一方、賃借権の取得時効が成立する場面の典型例が、基本テキストVol.1 P54の一番下の図です。

両者を見比べれば一目瞭然ですよ。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2019-10-05 13:01:40

再度ご回答いただきありがとうございます!

図を確認しました。
今回の問題の場合は土地を間違えて耕していた訳ではないと思っているのですが、そういう場合はどうなのでしょうか…?

投稿内容を修正

参考になった:0

kbeebie 2019-10-06 13:57:43

本問の場合は、AB間でA所有の農地について賃貸借契約を締結したが、農地法の許可を得ていなかったため、賃貸借契約が無効となった。
しかし、Bが20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していたため、賃借権を時効取得できるかどうかが問題となり、判例が時効取得を認めたという事案です。

ただ、時効で賃借権を取得する場合、あらためて農地法の許可が必要なのではないかも問題となり、農地法の許可も不要と判断されたということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:0

nobori_ryu 2019-10-06 20:40:56

改めて教えて頂きありがとうございます。

そもそもの論点が違っていたのですね…。
すみませんでした。

大変助かりました!

投稿内容を修正

kbeebie  2019-10-07 17:41:14



PAGE TOP