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権利関係 [過去問]/建物買取請求権について
matsubara0971 2019-10-06 21:19:09
平成14-13で出てくる建物買取請求権について教えてください。
事業用定期借地権、定期借地権はもとから建物買取請求権がない借地契約なのでしょうか?
それとも特約で建物買取請求権がない契約をするのでしょうか?
matsubara0971さん、こんにちは。
事業用定期借地権の場合は、存続期間によります。
すなわち、存続期間10年以上30年未満の短期型の場合は、建物買取請求権の規定は適用されません。
一方、存続期間30年以上50年未満の長期型の場合は、特約で建物買取請求権を排除できますが、当然に適用されないわけではありません。
一般定期借地権の場合も、特約で建物買取請求権を排除できるだけで、当然に適用されないわけではありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-06 20:49:02
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