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matsubara0971さん、こんにちは。

事業用定期借地権の場合は、存続期間によります。
すなわち、存続期間10年以上30年未満の短期型の場合は、建物買取請求権の規定は適用されません。
一方、存続期間30年以上50年未満の長期型の場合は、特約で建物買取請求権を排除できますが、当然に適用されないわけではありません。

一般定期借地権の場合も、特約で建物買取請求権を排除できるだけで、当然に適用されないわけではありません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-06 20:49:02

詳しい説明ありがとうございました。

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matsubara0971  2019-10-06 21:19:09



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