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silentさん、こんにちは。

建築協定は、土地所有者と借地権者の合意により定めるものです。
したがって、建築物の借主は、本来、建築協定に関与することはできません。
しかし、建築協定の目的となっている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係わる場合もあり、そのような場合は、建築物の借主は、土地の所有者等とみなされます。
つまり、そのような状況で建築協定を定めるときは、建築物の借主の合意も必要となり、建築物の借主にも建築協定の効力が及ぶことになるということです。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-10 08:48:37



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