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tommy67さん、こんにちは。

〉50万円未満は支払金、預かり金に該当しないと言う事は、50万未満の支払金、預かり金については保全措置も講じないくても良いんでしょうか?

はい。その通りです。
ただ、支払金・預り金の保全措置と手付金等の保全措置は別の制度ですよ。
支払金・預り金には代金だけでなく、借賃、敷金等も含まれるため、手付金等の保全措置とは明らかに保全措置の対象が異なりますよね。

もっとも、支払金・預り金の保全措置は、宅建業法本体に規定されている制度ではなく施行規則に規定されている制度で、保全措置そのものについては過去に出題例がないので、深入りする必要はありません。

ちなみに、50万円未満のもののほか、保全措置が講じられている手付金等も支払金・預り金には該当しないとされているため(施行規則16条の3第2号)、双方の保全措置が重複して適用されることはありません。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-07 21:36:29

ご回答ありがとうございました。
深入りしないようにします。

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tommy67  2017-05-08 18:50:20



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