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mika1030さん、こんにちは。

手付金、中間金、内金等を順次受領する場合であっても、手付額の制限の対象となるのは「手付金」だけです。中間金も内金も手付額の制限の対象とはなりません。
一方、手付金等の保全措置の「手付金等」は、売買契約締結後引渡し前に売主である宅建業者が受領する金銭全てが該当します。
したがって、手付金だけでなく、内金や中間金も保全措置の対象となる可能性があります。

ちなみに、mika1030さんは7月28日にもほぼ同趣旨の質問をしていますよ。
http://smon-hiroba.net/tk/bbs_each.php?rcdId=2574

おそらく、模擬試験などで知った知識を生真面目に吸収しようとしすぎたせいで、せっかく身に付けた基礎知識がぐちゃぐちゃになってしまったのが混乱の原因でしょう。
残された時間は決して多いとは言えませんが、残りの時間は余計な知識は全て削ぎ落とし、基本知識を徹底的に取り戻す学習に専念してください。
合否はこれから10日間の過ごし方にかかってくると思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-11 01:31:59

先生ありがとうございます^ ^
手付金は手付金だけなんですね!
内金と中間金に対しては、制限額はないけれど
保全措置は必ず講じなきゃならないと言うことですね。
正直受かる自信満々なのですが笑、いきなり不安な部分が出てきちゃったりでびっくりです。
心配してもらって申し訳ありません。
先生にいつも助けられて本当に感謝感謝!
あと10日、講義を聞きまくります^ ^

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mika1030  2019-10-11 07:29:00



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