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権利関係/借地借家法
mika1030 2019-10-12 11:35:15
先生こんばんは。
立て続けに質問すみません。
借地借家法の家賃の増減額請求なのですが、一定期間家賃の増額をしない特約がある場合でも、あまりにも家賃が不相当になったときは増額請求できるのでしょうか?
定期建物賃貸借しかできない「一定期間、減額請求できない特約」を定めた場合は、どんなに家賃が不相当になっても減額請求は特約通りできないんですよね?
mika1030
〉一定期間家賃の増額をしない特約がある場合でも、あまりにも家賃が不相当になったときは増額請求できるのでしょうか?
増額しない旨の特約があるのなら、増額請求はできません。
〉定期建物賃貸借しかできない「一定期間、減額請求できない特約」を定めた場合は、どんなに家賃が不相当になっても減額請求は特約通りできないんですよね?
これは、定期建物賃貸借を念頭に置いているのでしょうか。
それとも、普通建物賃貸借を念頭に置いているのでしょうか。
日本語的に、どちらのご質問をなさっているのかが不明です。
仮に前者であったとして、減額請求できない特約があれば減額請求はできません。
ただ、「どんなに家賃が不相当になっても減額請求は特約通りできない」とまで言い切れるかどうかは何とも言えません。
もっとも、そんなことを考えている暇が合ったら、基本知識を取り戻す学習に徹するべきです。
「どんなに家賃が不相当になっても減額請求は特約通りできない」かどうかなんて、本試験で出題されていますか?
出題されていないのであれば、今は考える必要はありません。
残されている時間は少ないんですよ。余計な疑問は、今は封印して学習するべきです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-12 00:25:49
29年の問題に、特約があっても増額できるというものがあり迷っていましたが、自分の中でそこが消化できました^ ^
定期建物賃貸借のときには減額しない旨の特約ができること、基本的には特約優先だということさえ頭に入れておけば乗り切れますよね。
ありがとうございました^ ^
mika1030 2019-10-12 11:35:15