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法令上の制限/【大至急】ワークブックについて
hanako.n 2019-10-16 08:31:02
こんにちは。お世話になります。
ワークブックP124「3.低層住居専用地域内の外壁の後退距離制限について」の記載が、1.5mまたは1mを「超えてはならない」となっています。
テキスト等は「都市計画で定められた限度以上でなければならない」となっていますが…
法令上、税その他etcワークブックを全力で活用しています。
本番まで時間も少なくなりましたが、ご回答よろしくお願いします!
hanako.nさん、こんにちは。
結論から言うと、どちらも正しいです。
まず、外壁の後退距離制限はお役所が都市計画で制限値を定めますが、その場合は1.5mまたは1mが上限値となります。そういう意味で1.5mまたは1mを超えてはならないのです。
そして、都市計画で外壁の後退距離が1.5mと定められると、当該区域内で建築物を建築する場合、外壁の後退距離を1.5m以上としなければならないのです。
つまり、ルールを定めるお役所は1.5mまたは1mを超える制限値を定めることはできない。
一方、都市計画で1.5mとルールが決まると、建築物を建築する場合は外壁の後退距離を1.5m以上としなければならないということです。
この点は、敷地面積の最低限度も同じです。
お役所が都市計画で制限値を定める場合は、200㎡を超える数値を定めることはできません。
しかし、都市計画で制限値が200㎡と決まると、敷地面積が200㎡以上でなければ建築物は建築できません。
なお、外壁の後退距離は「1.5mまたは1m」という数字自体が問われますが、上記のような問題があるため「超える」なのか「以上」なのかで引っ掛けてくることはありません。したがって、あまりナーバスになる必要はありません。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2019-10-12 22:08:18
よくわかりました。
丁寧なご指導、本当にありがとうございます。
本番まであと少し、頑張ります。
返信が遅くなり申し訳ございません。。
hanako.n 2019-10-16 08:31:02