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seabassさん、こんにちは。

ご存知の通り、「宅地」とは①現在建物が建っている土地、②建物を建てる目的で取引される土地、③用途地域内の土地のいずれかに該当するものを意味します。
「原野を原野として売買する」土地であれば、①または②に該当する可能性はありません。

また、「都市計画区域外の原野」ということですから基本的には③にも該当しません。
ただ、ご指摘の通り、準都市計画区域内でも用途地域を定めることができるので、「宅地」に該当する可能性がゼロというわけではありません。
したがって、免許不要と言い切れるのかどうかは微妙ですね。
「準都市計画区域内の用途地域」を見落とした出題ミスの可能性もあります。

ただし、問題文や選択肢を詳細に読まなければ正確な判断はでき兼ねるので、やはり出題元にご確認いただくのが一番かと思います。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-12 21:50:43

瀧澤先生
解説頂きまして、ありがとうございました。
不正解ではありましたが、全くの見当外れでもなかったようで、安心しました。この問題は個数問題だったので、難しかったです。出題元に、詳細を確認してみたいと思います。
前回、先生が教えて下さった引っかけ問題への対処方法を活かし、模擬試験は39点を獲得しました。平均点は30.9点で、合格圏内に入ることが出来ました。
今日は、朝から台風の影響で、自宅から避難して勉強しています。自宅が気になってなかなか学習に集中しにくい状態ですが、残り少ない時間を有効に使えるよう、頑張ります!
先生も、他の受験生の皆さんも、台風の被害に十分にお気を付け下さい。  seabass

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seabass  2019-10-12 22:40:40



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