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宅建業法 [過去問]/内閣総理大臣 監督処分
misamukai 2019-10-18 09:27:40
いつもお世話になっております。
直前予想問題というものを解いていて
疑問に思った部分がありましたので、
質問させていただきます。
国土交通大臣が宅建業者に対して監督処分をする際に、
あらかじめ内閣総理大臣と協議する必要がありますが、
その協議が必要な事項について、
重要事項説明について、37条書面について、
取引様態について、守秘義務について、のみだと思っていたのですが、
消費者法に違反したものに対し監督処分をする場合、
あらかじめ内閣総理大臣に協議する必要があるという事項がありました。
ざっくり、国土交通大臣が監督処分をする際は、
あらかじめ、内閣総理大臣との協議が必要であるという認識で構いませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
misamukaiさん、こんにちは。
〉ざっくり、国土交通大臣が監督処分をする際は、
〉あらかじめ、内閣総理大臣との協議が必要であるという認識で構いませんでしょうか?
いやいや。そういう不正確な覚え方をするくらいなら、忘れた方がマシです。
内閣総理大臣との協議については、基本テキストVol.3 P191を読んでいただきたいのですが、この程度のことを余力があれば押さえておく、といったスタンスで十分です。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-18 00:19:18
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