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宅建業法 [過去問]/37条書面について
hanako.n 2019-10-18 18:49:49
お世話になります。直前まで申し訳ございません。
テキストP123、37条書面の「代金・交換差金についての金銭の貸借の定めがある場合…」の「定めがある場合」とはどのようなことを指すのでしょうか?
重要事項説明からの流れも絡めて、ご教示いただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
先生ではなくてすみません。恐らく※2の補足説明の「代金の支払い~契約解除の可否等である。」だと思います。
ただ貸借の場合は記載不要です。
でしゃばりすみません。
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aikaorin1104 2019-10-18 14:55:39
hanako.nさん、こんにちは。
aikaorin1104さんも回答して下さっていますが、「代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定めがある場合」とは、欄外の補足説明*2に記載の通り、代金の支払い等に必要な資金について金融機関から融資が受けられるよう宅建業者があっせんする約束がある場合のことです。
その場合に、もし融資が受けられなかったら買主が代金の支払いに支障をきたす可能性があるため、買主が契約を解除できるのかどうか等、「金銭の貸借が成立しないときの措置」を37条書面に記載しなければならないということです。
重要事項説明でも同様に「金銭の貸借が成立しないときの措置」の説明が必要ですが、それに加えて「代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」の内容そのものの説明が必要となります。
「代金・交換差金についての金銭の貸借のあっせんに関する定め」の内容とは、P110欄外 補足説明*2にある通り、融資条件(融資限度額や金利等)や返済方法を意味します。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-18 18:49:49