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宅建業法 [過去問]/手付金の保全措置が不要となる場合
mamimiki 2019-10-19 10:16:52
いつも先生の講義動画と肢別過去問講座で勉強しています。独学では理解できないところをわかりやすく説明していだき、
本当に感謝しています。先生の講座の存在を知らなければ、途中できっと挫折していました。ありがとうございます。
今更ですが、どうしても理解出来ないところがあり、質問させてください。
手付金少額の保全措置不要の場面ですが、テキストには代金の10%『かつ』1000万以下は不要となっていますが、
肢別過去問の169ページには代金の10%を超えるか、『または』1000万を超えていれば
保全措置が必要となっているのはどう理解したらいいですか?
6番の問題では、手付金500万は代金の5%の250万は超えていますが、1000万は超えていません。
『または』なら理解できますが、テキストでは『かつ』と書いてあるので、混乱してしまいました。
前日に基本的なことで申し訳ありませんが、どうぞよろしくお願いします。
mamimikiさん、こんにちは。
〉手付金少額の保全措置不要の場面ですが、テキストには代金の10%『かつ』1000万以下は不要となっていますが、
〉肢別過去問の169ページには代金の10%を超えるか、『または』1000万を超えていれば
〉保全措置が必要となっているのはどう理解したらいいですか?
同じことを言っているだけですよ。
ちょっと考えればすぐにわかります。
代金の10%以下かつ1,000万円以下の場合は保全措置「不要」ということは、裏返せば代金10%を超えるかまたは1,000万円を超えれば保全措置「必要」ということです。
「6才以下かつ女の子にはお菓子をプレゼントしますよ」を裏返せば、「6才超または男の子にはお菓子はプレゼントしません」になるのと同じです。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2019-10-19 10:17:43