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法令上の制限/土地区画整理事業
okuyama 2017-05-08 23:59:51
施工区域内で行われる土地区画整理事業はすべて都市計画事業として行われるとテキストにあるのですが、とあるアプリの問題も解いといところ、平成27年問20の1の解説で『すべての土地区画整理事業が都市計画事業として施工されるわけではない。(都市計画法12条1項1号)』とあり、テキストとアプリの解説が矛盾しており、どっちが正しいのか分からなくなってしまいました。
それと、民間機関が施工する土地区画整理事業で都市計画事業として行う場合、収用は不可能なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉テキストとアプリの解説が矛盾しており
矛盾はしていません。どちらも正しいです。「施行区域内で行われる」という一言が入っているかどうかの違いです。
「海の水はすべてしょっぱい」と「すべての水がしょっぱいわけではない」は、どちらも正しいですよね。
「海の」という言葉があるかどうかの違いです。それと同じです。
過去問演習をされるときに、必ずテキストに当たっていますか?それを怠らなければ、上記のような疑問は出てこないはずです。
もう一度、基本テキストVol.2のP104~P105を読み返してみてください。
〉民間機関が施工する土地区画整理事業で都市計画事業として行う場合、収用は不可能なのでしょうか?
民間機関が施行者となる場合について、収用を除外する規定はありません。ただし、公的機関が施行する場合も含めて、土地区画整理事業で実際に収用が行われることは殆どありません。したがって、これ以上の深入りは不要です。おそらく、試験で出題される可能性もないでしょう。
なお、ご質問が基本テキストVol.2P105の「余力があれば※1」に関するものなのであれば、公的機関に限られます。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-09 00:47:49