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法令上の制限/土地区画整理法
okuyama 2017-05-10 18:20:52
仮換地の指定によって使用収益することができる者がなくなった従前の宅地は、換地処分の公告がある日まで施工者が管理する。とあるですが、換地処分の公告後も使用収益できる者がいない場合は、誰が所得または管理をするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
〉換地処分の公告後も使用収益できる者がいない場合は、誰が所得または管理をするのでしょうか?
換地処分の公告後も使用収益できる者がいない土地とは、要するに誰の換地にも定められていない土地ということですよね?
そのような土地は、保留地以外に考えられません。
保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が権利を取得します。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-09 00:11:20
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