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okuyamaさん、こんにちは。

〉換地処分の公告後も使用収益できる者がいない場合は、誰が所得または管理をするのでしょうか?

換地処分の公告後も使用収益できる者がいない土地とは、要するに誰の換地にも定められていない土地ということですよね?
そのような土地は、保留地以外に考えられません。

保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が権利を取得します。

瀧澤

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nobori_ryu 2017-05-09 00:11:20

ありがとうございます!

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okuyama  2017-05-10 18:20:52



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