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tonnyさん、こんにちは。

たしかに宅建業法はもったいなかったですが、他にももうひと伸びの科目がありそうな雰囲気ですね。
来年は、必ず合格してください。

〉本試験問40ですが、設問3は逆からいえば専任の宅建士が一名いれば、テント張りの案内所でも契約できるということでよろしいでしょうか。

もちろんです。
契約を予定する案内所には1名の専任の宅建士を設置すれば足りますし、テント張りの案内所での契約を禁じる規定はありません。
ただ、ここで宅建業者が自ら売主となって売買契約を締結すると、クーリング・オフされる可能性があることになります。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-26 21:03:31

ありがとうございます

あり得ないミスと最初に述べましたが、業法においても各節の基本的な理解をせず、重要部分の暗記に走った結果断片知識から解答を導いたためのミスだと気づきました。

テキストの基本的な図式をしっかりと叩き込んでの暗記が必要てすね
先生おっしゃるように、法令上の制限も芳しくありませんでした。

基本知識をしっかり確認し、どうしても理解できない場合このコーナー活用させていただきます

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tonny  2019-10-27 11:42:18

〉あり得ないミスと最初に述べましたが、業法においても各節の基本的な理解をせず、重要部分の暗記に走った結果断片知識から解答を導いたためのミスだと気づきました。

なるほど。
ケアレスミスによる間違いと知識・理解不足による間違いは、実は紙一重なんですよね。
一見、ケアレスミスに見えるものも、詳細に分析すると知識・理解不足が原因となっていることは往々にしてあります。
単純にミスと片付けずに、しっかりした分析をされていると感心しました。

〉基本知識をしっかり確認し、どうしても理解できない場合このコーナー活用させていただきます

ぜひ、来年の合格に役立ててください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-10-27 12:04:13



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