ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/一時使用のための借地権
okuyama 2017-05-11 22:50:11
テキストにもあるのですが、借地借家法25条に一時使用目的でも借地借家法に適用されるが、更新などの規定は適用されないとあるのですが、とある問題集に平成19年問14の4に一時使用の場合は引き渡しで対抗要件は成立せず、賃借権に登記をしなければ新所有者には対抗できないとあるのですが、どういう事なのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
okuyamaさん、こんにちは。
借地借家法25条(基本テキストVol.1 P212「余力があれば」)は、借地契約に適用される条文です。
一方、平成19年問14は、建物の賃貸借に関する問題です。
テキストの記述と問題文をよく読み返してみてください。
瀧澤
参考になった:1人
nobori_ryu 2017-05-11 23:10:24
PAGE TOP