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ta_sagawaさん、こんにちは。はじめまして。

来年の合格を目指して一緒に頑張りましょう。(^^)
さて、ご質問の件です。

〉回答では、相手方Cが、無権代理人Aに代理権がないことを知っていた場合取り消せないと書かれていますが、この場合、他人物売買と同じと考えられるので、相手方Cは無権代理であることを知っていても、契約を取り消すことができるのではないでしょうか?

取消権は、相手方が善意でないと行使できません。
基本テキストP38の最後の2行をご確認ください。

また、「他人物売買と同じと考えられるので、相手方Cは無権代理であることを知っていても、契約を取り消すことができる」というのは、理屈になっていませんよ。
たしかに、無権代理は他人物売買と類似していますが、他人物売買の場合において買主が他人物だと知っていても契約を取り消せる旨の規定は、民法の改正前も改正後も存在しないからです。
何か大きな誤解をされているのかもしれないので、もう少し詳しく説明していただけると誤解が解けるかもしれません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-12-16 09:21:10

瀧澤先生 回答ありがとうございます。

私がこのように考えた理由を説明します。
この問題で、無権代理人Aが履行不能の場合、相手方Cが悪意であるため、損害賠償の請求も、契約の解除のできないことになります。つまり、AもCもどうすることもできない契約だけが残ってしまい、どちらも契約から解放できない状態になってしまうと考えました。
そこで、民法541条、542条の解除権を適用し、相手方Cが契約解除するしか、契約から解放する方法が無いと考えました。

この場合、契約解除以外にどのような解決方法があるのでしょうか?

よろしくお願いたします。

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ta_sagawa  2019-12-16 13:52:07

たしかにこの場合、相手方から契約を解除できる可能性はあります。
しかし、本問で問われているのは相手方が取消権を行使できるかどうかです。

「取消し」と「解除」は、どちらも契約をなかったことにするという意味では共通していますが、言葉が違う以上意味が異なります。
したがって、取消権を行使できるかどうかが問われているのに、解除ができるかどうかの議論を持ち込むことは筋が違います。
残念ながら、理屈になっていないと言わざるを得ません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-12-16 15:20:01

回答ありがとうございます。
用語の定義を正しく理解して、問題文を読んでいなかった為、論点がずれてしまったようです。
理解できました。ありがとうございます。

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ta_sagawa  2019-12-16 20:03:43



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