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konpira103さん、こんにちは。

〉一つ、本人による追認がないこと
〉二つ、相手方が善意無過失であること
〉三つ、無権代理人が制限行為能力者でないこと
〉以上、3つ全ての要件を満たす場合に無権代理人に、
〉責任追及できると理解していいですか?

その通りです。

〉また、三つ目の要件で、「制限行為能力者でないこと」は、
〉法律行為の時(契約時)か、責任追及時のどちらでしょうか?

法律行為の時点でということです。

〉さらに、本人から代理権を与えられる前からの制限行為能力者で、
〉その時点においてなお制限行為能力者については、
〉責任を追及できない、しかし、
〉その時点で制限行為能力者でなければ、
〉責任追及できると考えていいのでしょうか?

申し訳ありませんが、ご質問の意味がよく分かりません。
「本人から代理権を与えられる前からの制限行為能力者で」とのことですが、無権代理人ですから代理権は与えられていませんよね?
また、「その時点」というのが何を指しているのかがよく分かりません。

無権代理行為の時点で制限行為能力者でなかったのであれば、その後、無権代理人が制限行為能力者となっても責任追及できるのか、という意味でしょうか?

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-12-24 23:58:08

先生、早速ご返事ありがとうございます。
分かりにくい質問で申し訳ございません。

本人は、制限行為能力者を代理人として選べますよね。
そして、無権代理行為をしたときに制限行為能力者でなくなっていた場合はどのように考えたらいいのでしょうか。

例えば、本人は未成年者(制限行為能力者)を代理人として選べます。
その後、相手方と契約をしたときは成年に達していた場合は制限行為能力者でない無権代理人と考えて、
責任追及ができるのでしょうか。
逆に、未成年者だった場合は責任追及できないのでしょうか。

ご教示お願いします。

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konpira103  2019-12-25 08:04:02

〉本人は、制限行為能力者を代理人として選べますよね。
〉そして、無権代理行為をしたときに制限行為能力者でなくなっていた場合はどのように考えたらいいのでしょうか。

ご質問自体に矛盾が含まれています。
本人が制限行為能力者を代理人に選んだのであれば、当該制限行為能力者は無権代理人ではありません。
したがって、当該制限行為能力者が無権代理行為を行うことはあり得ません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2019-12-25 18:20:42

先生、有難うございます。

そもそも無権代理人は、代理権がない者であり、
代理人として選ばれた制限行為能力者は代理人であり、
無権代理人ではないということですね。

投稿内容を修正

konpira103  2019-12-25 20:05:11



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