ニックネーム | *** 未ログイン ***
権利関係/債権譲渡の通知
buutake 2020-01-10 18:26:46
瀧澤先生 こんばんは
今年、初挑戦です。しっかりがんばりますので、よろしくお願い致します。
さて、債権譲渡の債務者に対する対抗要件 (基本テキストP180)(1)通知について、ご質問です。
⇒ 債務者への通知として、譲受人が譲渡人に代位して通知することもできない。
とありますが、
欄外、Cランクの知識として、譲渡人が譲渡人の代理人として通知することはできる との判例を見て
混乱しています。
代位による通知と代理人としての通知の違いが、よくわかっておりません。どちらも同じように見えてしまいます。
余力もないのに、恐縮ですが、よろしくご教授をお願い致します。
ぶ〜たけ
ぶ〜たけさん、こんにちは。
〉今年、初挑戦です。しっかりがんばりますので、よろしくお願い致します。
こちらこそ、よろしくお願いいたします。
ぜひ頑張って合格を掴み取って下さい。
さて、ご質問の件ですが、「代位して」というのは、譲受人が債権者代位権という制度を使って譲渡人に代わって通知をするということです。
債権者代位権とは、債権者が自己の債権を保全するために債務者の権利を債務者に代わって行使できる制度です。
債権者代位権では、債権者は自己の名で債務者の権利を行使します。テキストP180の図に即して説明すると、譲受人CはCの名で譲渡人Aに代わって債権譲渡の通知を行います。
一方、代理の場合は譲渡人Aの代理人となった譲受人Cが、本人Aの名でAに代わって債権譲渡の通知を行います。
そのため、判例は前者については「譲受人による通知」とみなして通知を無効とするのに対して、後者については「譲渡人による通知」とみなして通知を有効なものとして扱います。
なお、債権者代位権は宅建試験での出題頻度が乏しいマイナー分野ですが(1995年と2010年に出題されたのみ)、民法ブラッシュアップ講座で取り上げるので、宜しければご利用ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
参考になった:1人
nobori_ryu 2020-01-10 09:30:48
瀧澤先生
ご回答ありがとうございます。
よく理解することができました。感謝致します。
今年、確実に合格するために、民法ブラッシュアップ講座付きの合格フルセットを申し込みました。
ブラッシュアップ講座も、改正民法演習も、開講を楽しみにしております。
まずは基本講座と肢別過去問演習をスケジュールどおりに
マスターできるように
しっかりがんばりますので、よろしくお願い致します。
ぶ~たけ
buutake 2020-01-10 18:26:46