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mi.jemcoさん、こんにちは。

今年はぜひとも合格してリベンジを果たしてください。

さて、ご質問の件ですが、「無効」ではなく正しくは「取り消すことができる」です。
混乱させてしまい大変申し訳ありません。

肢別過去問の権利関係については、近々、正式な補正情報を公開する予定なので、その際に反映するようにします。
ご指摘、ありがとうございました。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-01-19 23:01:24

タキザワ先生

お世話になります。
早々にご回答ありがとうございます。

そう言うことでしたか。スッキリしました。

今年こそリベンジ果たしたいと思います!
引き続き、よろしくお願いいたします。

mi.jemco

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mi.jemco  2020-01-19 23:55:25



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