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Chiro-chan1225さん、こんにちは。はじめまして。

宅建試験の合格目指して一緒に頑張りましょう。

さて、ご質問の件です。
たしかに、仮にBの遺留分を侵害している場合も、遺留分侵害額請求権が金銭債権化した改正法によれば、Cの単独所有とすることができます。
しかし、本問は「Bの遺留分を害しないとき」について問われているので、Bの遺留分を侵害しているしている場合も考慮して本問を誤りと判断するのは間違いです。

もしも「Bの遺留分を害しないときに限り」となっていれば、Bの遺留分を侵害している場合もCの単独所有とすることができるので、本問は誤りとなるんですけどね。

ただ、改正前(Bの遺留分を侵害している場合はCの単独所有とならない時代)に出題された問題であり、改正により問題としての意義を失っているとの見方もできますね。来年版でもこのまま肢別過去問に掲載し続けるのかどうかについては、再検討の余地があるかもしれません。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:2

nobori_ryu 2020-01-28 22:22:11

先生ありがとうございました。

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Chiro-chan1225  2020-01-31 16:30:46



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