ニックネーム | *** 未ログイン ***

 

回答順に表示     新しい回答から表示     参考になった順に表示

okuyamaさん、こんにちは。

譲渡所得の場合、納税義務を負うのは個人のみです。
法人には、譲渡所得に対する所得税は課税されません。

瀧澤

投稿内容を修正

参考になった:0

nobori_ryu 2017-05-14 00:21:22



PAGE TOP