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Elysion136さん、こんにちは。

基本テキストP35に記載の通り、成年被後見人も代理人になれます。
しかし、基本テキストP32に記載の通り、代理人が後見開始となると代理権が消滅します。

両者は一見矛盾するように見えますが、矛盾しません。
想定しているシチュエーションが異なるからです。
「制限行為能力者も代理人になることができる」というのは、文字通り制限行為能力者を代理人に選任しても構いませんよということです。
一方、代理人が後見開始となると代理権が消滅するのは、本人は健常な判断力を有する人を代理人に選任したが、その後、成年被後見人となってしまった場合は代理権は消滅するということです。
本人にとって想定外の事態ですからね。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:6

nobori_ryu 2020-02-07 08:41:58

瀧澤先生、早々に分かりやすい解説を有難うございました!

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Elysion136  2020-02-07 12:08:56



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