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20191228さん、こんにちは。

基本テキストP125に記載の通り、抵当権の(順位の)放棄があった場合、放棄した者の配当予定額と放棄された者の配当予定額の合計額を、それぞれの債権額に比例して配当することになるため、放棄したAが1,000万円の配当を受けることになります。

「放棄」という言葉じりから違和感があるかもしれませんが、そういうものだと思って頭に入れておいてください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

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nobori_ryu 2020-02-07 22:04:30

瀧澤先生へ ありがとうございました。順位の譲渡&放棄はそういうものだと思って頭に入れました。

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20191228  2020-02-08 10:35:42



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