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権利関係/権利関係抵当権の処分
20191228 2020-02-08 10:35:42
瀧澤先生へ
お世話になっております。基本テキストP125の(2)の放棄はAが抵当権の順位をCに
放棄しているのに、Aが配当されるのでしょうか?順位の譲渡の結論はわかるのですが
ちょっと「放棄」が。よろしくお願い致します。
20191228さん、こんにちは。
基本テキストP125に記載の通り、抵当権の(順位の)放棄があった場合、放棄した者の配当予定額と放棄された者の配当予定額の合計額を、それぞれの債権額に比例して配当することになるため、放棄したAが1,000万円の配当を受けることになります。
「放棄」という言葉じりから違和感があるかもしれませんが、そういうものだと思って頭に入れておいてください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-02-07 22:04:30
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