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権利関係 [過去問]/肢別過去問P162 6について
Chiro-chan1225 2020-02-11 02:57:47
注文者Aは建物をCに売却しています。所有権もCに移転していますし、この状況で建物に瑕疵があるからといってかってにAが一方的にAB間の契約を解除してしまっていいのでしょうか。
Chiro-chan1225さん、こんにちは。
逆にお尋ねしますが、解除したら何か問題ありますか?
Aが建物を売却してしまったら、請負契約にどんな契約不適合があっても解除できないと考える方がよほど不条理なように思いますがいかがでしょうか?
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-02-10 23:28:24
確かに先生の仰られるように請負契約はCとBとの契約ではなくAとBとの契約なので、契約に不適合が合った場合はA(注文者)しか解除できないと思います。
ありがとうございました。
Chiro-chan1225 2020-02-11 02:57:47
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