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Chiro-chan1225さん、こんにちは。

問題文には「使用禁止を請求する訴訟は・・・提起できない」とありますから、本問が使用禁止の請求を行うためには訴訟の提起が必要との理解に基づいていることは明らかです。

基本テキストP278の「訴訟の提起+区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議が必要」というのは、使用禁止の請求を行うためには訴訟の提起が必要であり、その訴訟の提起には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるということです。

問題文に違和感を感じるのは、基本テキストの意味するところとChiro-chan1225さんの理解とズレが生じているためではないでしょうか?
今一度ご確認ください。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-02-12 13:09:45

回答ありがとうございます。
今一度、テキストと講義で確認してみます!

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Chiro-chan1225  2020-02-12 16:40:20



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