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権利関係 [過去問]/91-14④ 使用禁止を請求する訴訟とは
Chiro-chan1225 2020-02-12 16:40:20
いつもお世話になります。権利関係の講義も最後の区分所有法を聞き終わり過去問を解いていたのですが
使用禁止を請求する訴訟に関して質問させていただいてもいいでしょうか。
テキスト(P278)では使用禁止の請求を行うには、訴訟を提起+区分所有者および議決権の四分の三以上の賛成による集会の決議が必要と、先生がご説明された通り村八分を予防するために訴訟を起こすことが前提に書かれています。
しかし問題文では使用禁止の請求する訴訟は、区分所有者および議決権の四分の三以上の賛成による集会の決議が必要となっています。
訴訟を起こすことが前提となっていないだけに問題文を読んだだけでは変な感じがしたのですが、これでいいのでしょうか。
Chiro-chan1225さん、こんにちは。
問題文には「使用禁止を請求する訴訟は・・・提起できない」とありますから、本問が使用禁止の請求を行うためには訴訟の提起が必要との理解に基づいていることは明らかです。
基本テキストP278の「訴訟の提起+区分所有者および議決権の各4分の3以上の賛成による集会の決議が必要」というのは、使用禁止の請求を行うためには訴訟の提起が必要であり、その訴訟の提起には区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議が必要であるということです。
問題文に違和感を感じるのは、基本テキストの意味するところとChiro-chan1225さんの理解とズレが生じているためではないでしょうか?
今一度ご確認ください。
タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之
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nobori_ryu 2020-02-12 13:09:45