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Elysion136さん、こんにちは。

民法上、「悪意」という文言が「悪いこと」という意味で使われている場面はありません。
すべて「~を知っている」という意味で使われています。

したがって、基本テキストP145、146の「悪意の不法行為」は「不法行為であると知ってなされた不法行為」との意味であり、表現を変えると「故意になされた不法行為」という意味です。

P179の「悪意」も「転得者が譲渡制限特約について悪意」、つまり譲渡制限特約の存在を知っていたとの意味です。

タキザワ宅建予備校 講師 瀧澤宏之

参考になった:1

nobori_ryu 2020-02-12 13:08:58

滝澤先生

素朴な質問にも関わらず
丁寧な解説・アドバイス頂き
ありがとうございました!

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Elysion136  2020-02-12 13:35:33



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