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宅建業法 [過去問]/自己の所有に属しない物件の契約締結制限
tommy67 2017-05-14 06:05:15
滝沢先生
お忙しい中、失礼致します。
過去問H21-31ウについて質問がございます。
過去の質問広場の滝沢先生のご回答を拝見し、甲宅地の所有者Bから土地を取得する契約を結んでいなくても保全措置を講じていればA-C間の契約は締結出来ると理解できたのですが、B-A間の売買契約はどうなっ
てしまうのですか?
B所有の甲宅地は勝手に売られてしまうのですか?
よろしくお願い致します。
tommy67さん、こんにちは。
〉B所有の甲宅地は勝手に売られてしまうのですか?
もちろん、そういうわけではありません。宅建業者AがCと売買契約を締結できるかどうかという問題と、甲宅地の所有権が誰に帰属するかは切り離して考えてください。
本問の場合に買主Cが甲宅地の所有権を取得するためには、宅建業者AがBから甲宅地の所有権を取得する必要があります。
この点は、権利関係で学習した全部他人物売買をもう一度見返してみてください。
瀧澤
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nobori_ryu 2017-05-14 00:31:02
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